【無料ダウンロード有】介護現場のSNS等での写真掲載におけるトラブルを防ぐ!顔出しの同意をとる「写真・動画撮影同意書」
2023/04/13
SNSが新たなインフラとなりつつある昨今。
その利用範囲はプライベートに留まらず、商品PRや広報、さらには採用活動など企業単位でSNSを利用することも増えてきました。
介護業界においても採用広報のために、法人のSNSアカウントの開設や、代表・介護スタッフが個人アカウントで発信する動きが年々増えています。
SNSを通じて、事業所のリアルな雰囲気やどんなスタッフが働いているか、これまでは見られなかった日常の様子などを知ることができるようになりました。
SNS特有の拡散力で、これまでとは異なる求職者層にアプローチすることも可能になりました。スタッフの働き方や施設で大切にしているケアの在り方を見せることで介護業界のイメージアップにも繋がります。
しかしここで気を付けなければいけないのが、撮影・掲載される被写体の方々の権利についてです。
「社内の人だから問題はない」「関係者だから大丈夫」と思うかもしれませんが、個人が特定されてしまう可能性や、必要な手順を踏まなかったために、サイトやパンフレットの写真差し替えなければならなくなってしまったり、会社がトラブルに見舞われてしまうこともあります。 過去には、画像投稿によるインターネットトラブルも報告されました。
本記事では、そのようなトラブルを防ぐため、広報活動やSNSに写真を掲載する際の注意点をご説明し、介護事業者向けのご利用者用と従業員用の「写真・動画撮影同意書」を専門家協力のもと作成し、無料でダウンロードできるようにしました。
適切にSNSを利用するため、写真の撮影・投稿は一歩立ち止まり、被写体の権利を侵害していないか、会社としてトラブルを回避できているかを確認しましょう。
そもそも「肖像権」「著作権」の違いとは?
写真撮影や画像投稿でよく聞く権利は、「肖像権」と「著作権」ではないでしょうか?
権利だから侵害してはいけないとわかっているものの、実際はどんなことに気をつければいいのか知らない人も多いはず。
その2つの権利はどう違うのか、まずはそれぞれの権利の性質を説明します。
およそすべての人が有している権利、肖像権
「肖像権」とは、「容姿などの肖像を無断で公表・使用されない権利」のことをいい、インターネットのサイトなどに、自分の顔や容姿をみだりに公表されない権利のことです。
この肖像権は、およそすべての人が有しています。
著作物を創作した者に生まれる権利、著作権
一方で「著作権」とは、著作物(思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの)を創作した者(著作者)に認められる権利の1つで、他人が無断で自己の著作物を利用したり、公表したりするのを中止させられる権利です。
作家が書いた本、写真家が撮影した写真、作曲者が作曲した音楽、映画制作会社が作成した映画などの著作物の著作権は、これら作家、写真家、作曲家、映画制作会社に帰属します。
「肖像権」は広く一般の方が有する権利、「著作権」は著作者にのみ認められる権利です。このように、これら2つの権利は権利を有する者が異なります。
企業が自社のWEBサイトやSNSのために写真を撮影し投稿する場合は、被写体の方々の肖像権を侵害しないことが重要です。
顔出しのトラブルを防ぐ「写真・動画撮影同意書」
本記事でダウンロードできる「写真・動画撮影同意書」は、撮影した写真をSNSへ投稿すること、さらにはコーポレートサイトや、パンフレットに掲載することを許可する同意書になっています。
この同意書には撮影前に被写体の方、もしくはそのご家族に記入してもらうようにし、遅くとも掲載や投稿前に記入してもらうことが必要です。
同意の取得の仕方について
肖像権の同意を得る際は、以下の3つのポイントに気をつけましょう。
① きちんと内容を説明し、利用者またはご家族に同意を得ましょう。
利用者が同意書を読むことが難しい場合や、サイトやSNSなどの使用用途が理解できない場合もあります。スタッフが必ず同意書の概要・趣旨を口頭で説明し、同意を得るようにしましょう。
② 利用者からの同意が難しい場合は、必ず親族からの同意を得ましょう。
認知症の症状がある方や利用者の意思確認が困難な場合など、状況に応じて利用者以外からも同意を得た方が良いと判断した場合は、利用者の同意書に親族からも署名をいただき、同意を得ましょう。その際、何のために写真を活用するのか目的や用途をお伝えすると良いでしょう。
③ 同意書の提出を強要しない
スタッフの依頼を断ることで何らかの不利益を被ることを恐れ、真意に基づかない同意をすることがないように気をつけましょう。断っても問題はないことを十分に説明し、理解してもらうことが大切です。
利用者もしくは親族からの同意が得られない場合には、原則として利用者の撮影を行わないようにしましょう。
写真・動画撮影同意書の利用について
介護事業者の方々が事業に関して適切にSNSを利用することを目的とする限りにおいて、本同意書を各法人・事業所様の用途に合わせて自由に加筆修正をし、ご利用いただいてかまいません。
ただし、全て各法人・事業所のご判断と責任でご利用いただき、各法人・事業者様に生じたトラブルについては、弊社では一切責任を負いかねますので、その旨ご承知おきください。
また、ダウンロードいただいた同意書の無断転載を禁止します。
文字や言葉だけじゃない、写真を投稿するメリット
SNSやインターネットではテキスト情報だけでなく、写真や画像を使うことでより魅力を訴求できます。
特に採用面においては、コロナ禍が始まってからこれまで対面でできていた会社説明会や施設見学などがオンライン化したため、魅力の訴求がしづらくなりました。
写真は、テキストだけでは伝えられない法人の持ち味を伝えてくれるのです。
施設の雰囲気や、スタッフの様子をSNSで情報収集する求職者が増加
例えば、施設ごとにSNSを開設し、入居者との日常的なコミュニケーションやスタッフが働いている姿を発信する法人も増えています。
求職者は対面で行っていた施設見学に代わり、SNSで発信されている内容から施設の雰囲気を感じとり法人への理解を深めます。
働いているスタッフの業務の様子も見ることができるため、どんな人が働いているかを事前に把握することもでき応募数が増加した例も。
さらに副次的効果として、社内の人が見て企業理解が深まったり、入居者のご家族が見て業務中の様子が見える化したという声もありました。
サイトやパンフレットでも視覚的に魅力を訴求
写真を使う場面は、SNSに限ったことではありません。
例えば、会社や施設のサイト、入居希望者に渡すパンフレットなどにも写真を使うことで効果的に魅力を伝えられます。
求職者にとっても、入居希望者にとっても、どんな場所で、どんな人と、どんなケアがあるのかといった情報はテキストよりも写真があるとイメージしやすくなるでしょう。
特に介護業界は、閉鎖的な側面もある業界です。
写真を有効的に使えば介護の魅力を訴求でき、将来的に介護を必要とする人や、介護業界で働きたいと考えている人に安心感を与えたり、固まったイメージを解きほぐす効果も期待できます。
サイトやパンフレットに写真を掲載する場合も、利用者又は家族から同意書をもらうようにしましょう。
例えば、写真に写る方が退去・退職したときなど、すぐに差し替えや削除が難しいときもあります。特にパンフレットは不特定多数の人の手元に残るため、より書面の取り交わしが重要になるのです。
掲載写真で気をつけなければならない5つのポイント
写真を撮影したからといって、どんな写真でも掲載・投稿していいというわけではありません。
不特定多数の人が見ているのがSNS。見た人が不信に思う内容や、個人情報を特定できてしまう写真は避けるべきです。また、会社として不利益を被るような写真になっていないか、も注意しましょう。
特に気をつけなければならない写真の5ポイントは以下が挙げられます。
①被写体本人が撮られたくないシーンは撮影しない
入浴中、寝起きの時など、被写体本人が望んでいない場合は撮影を控えましょう。実際のケア中ではなく、撮影である旨を伝えたうえでシーン撮影をすると良いです。
②施設・会社として問題にならないか
入居者がケアを必要としているにも関わらず撮影している、撮影を嫌がっているシーンを投稿するなど、時と場合には注意しましょう。
③個人を特定できるものが写り込まないようにする
ネームプレート、掲示物に書かれている個人名など、意図せず個人情報が掲載されてしまう場合もあります。掲載前に確認し、個人情報がわかるものがある場合は、ぼかし加工をしたり、モザイクをかけるようにしましょう。
④利用者さん、スタッフの身なりに気をつける
着衣が乱れている、髪の毛がぼさぼさ、目をつむってしまっているなど身なりに気をつけましょう。掲載された写真は施設のイメージに直結してしまいます。
⑤被写体またはご家族から同意がとれている状態か
無許可、無同意の場合、掲載しないようにしましょう。過去には問題になったケースもあります。会社として不利益を被らないためにも、まずは許可・同意を得るようにしましょう。
これらの5ポイントは最低限注意して撮影や投稿を行うようにしましょう。
SNSは強い拡散力がプラスになるときもあれば、使い方を間違えるとマイナスになってしまいます。
そうならないために、少しでもトラブルの種はなくした状態で効果的な情報発信をしていきましょう。
⑤の許可、同意は下記ボタンから「写真・動画撮影同意書」が無料でダウンロードできますので、ぜひご活用いただければ幸いです。